お引越しの際に役立つ 自動車手続きの流れ

自動車登録

お引越しをした時に必要な自動車の手続きをまとめます。

お引越しの際に、まずは住民票を移して、ガスや電気、銀行口座の住所変更などをすると思いますが、意外とやっていない人が多いのが自動車の手続きです。免許証の住所変更をしないと、生活する上で身分証明をすることもできません。面倒でも管轄の運転免許センターで住所の変更手続きをする必要があります。

 

 

車検証の住所やナンバーの変更

 

住所が変わったら、車検証に記載されている住所も変更しなければいけません。車を購入したときと同様、車庫証明を取得し運輸支局または検査登録事務所(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)に記載変更手続きをする必要があります。 これらの手続きは、自分でやることはそれほど難しい事ではありませんが、平日の日中を使って引っ越し後にやるとなるとなかなか時間が取れないということもあるかと思います。

そんな時は、ディーラーや整備工場、行政書士に代行してもらう事も可能です。

(管轄変更を伴う引っ越し)ナンバープレートが変更になる場合は、車両を運輸支局などへ持ち込む必要がでてきます。

車検証の住所やナンバー変更を怠るとどうなるの? と疑問に思う方も多いのですが、特に大きな問題がおこっていないという現状があります。しかし、原則として引っ越しをしたら新住所を管轄する運輸支局などで住所変更手続きをすることとされています。

運輸支局にて自動車税の納税通知書の送付先だけを新住所にするという事は可能です。

もし、この納税通知書の送付先の変更も怠ると、自動車税の払い忘れで滞納となる恐れがありますので注意が必要です。

 

 

自動車任意保険について

任意保険についても、住所変更を済ませておくべきです。こちらは保険会社に電話連絡するだけで簡単に手続きできることが殆どだと思います。自賠責保険は、自賠責保険省に記載されている保険会社に変更連絡をします。車検証のコピーが必要となるので、まずは自動車の住所変更を済ませておく必要があります。

 

ETCのセットアップ

ナンバーが変わった場合は、ETCの再セットアップが必要となります。ナンバーが変わってもそのままETCが使えることも多いですが、割引などに影響がでる上、規約違反となる恐れがあるのできちんと再セットアップを済ませておくべきです。

 

 

車検証の住所を変更しないと法律違反になります。罰則も

道路運送車両法第109条の2号により、

15日以内に住所変更をしなかった場合の罰則がきていされており、50万円以下の罰金が課せられることになっております。実際にこれで検挙され罰則を受けたという話を聞いたことがありませんが、可能性はあるということです。またナンバーが旧住所のままだと、目立ってしまうので警察に取り締まりを受けやすいというデメリットもあります。

また、住所変更をしていないとなると、車庫証明も取っていないことになり、こちらも住所が変わった場合には15日以内に届出なければならないと規定されており、違反すると10万円以下の罰金と定められています。こちらも、実際にそれで取り締まりを受けた人を見たことがありませんが、駐車違反等をした際は問題が発覚する可能性も否めません。

住所を移動しないと車の売却、廃車処分が面倒になります

自動車を売却する、廃車にするなどの手続きに、車検証の住所と住民票の住所が異なっていると、そのままでは手続きができません。旧住所から、現住所への移動を住民票などで証明していかなければいけません。

引越し回数が多い場合で、長く住所変更を行っていない場合は、戸籍の附票をいう書類を取得すれば1枚で住所の移動を証明することができます。しかし、戸籍の附票の入手は本籍地でしなければならず、取得に手間とコストがかかるかもしれません。

このような状況ですので、車の登録の住所(車検証)を変えなくてもただちに問題がおこることはなさそうですが、法律で定められていますので、きちんと変更したほうがよいでしょう。

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