車の所有者が亡くなった時の廃車(抹消)処分

自動車登録

死亡した所有者のまま、抹消手続きをすることが出来ません。

所有者を相続人等に移転してからの抹消手続き(移転抹消)が必要となります。

 

車の所有者が亡くなってしまい、その車を廃車にしたいという場合の手続きについて解説します。

車は資産として扱われますので、家や土地と同様相続の手続きが必要になります。

よって売却するにしても相続をした後でなければすることが出来ません。

ここで、面倒なのが車の価値や状態に関わらず相続する必要があるということです。

 

誰ももう乗らないから廃車にしたいと思ったとしても、一旦は相続手続きをしないとできないのです。

 

車両を売却するにしても、亡くなったかたの名義のままでは売却できません。移転登記がそのままでは出来ないからです。これは法律で決まっていることですので、従うしかありません。

車は放置していると、劣化が激しく進み、動かす事が困難になる上、ナンバーを付けたまま放置しておくと自動車税がかかり続けるので、速やかに処分を行うべきです。

相続せずに乗り続けると

名義変更をせずに車に乗り続けているという人も多くいると思われます。しかし、自動車は購入または譲渡から15日以内に名義変更をしなければならないという法律があります。実際にはそのまま乗り続けていて問題は起きていないことが殆どですが、後々不都合が生じる可能性がでてくるので、できるだけ速やかに名義変更をすることをお勧めします。いずれにしても、その自動車の登録に変更を加えるときや手放すときに自分の名義でないとすることができず、売却、抹消もすることができません。

また、自動車税納付書が届かなくなる可能性があります。納付書が届かなかったために、自動車税が滞納の状態で膨れ当たったりもします。また万一事故を起こしてしまった場合など、名義が故人のままだととても面倒なことになります。自動車保険にしても問題が生じます。保険契約者は死亡してしまっていますので、状況によっては、事故をおこしても保険は支払われないということも考えられます。

どうせ後々にしなければならない手続きですので面倒がらずに早めに名義変更をするほうがよいです。

 

廃車又は転売の手続き

自動車はもう価値がなく使わないから廃車したいか?まだ市場価値があるのか?を考慮します。

自動車の市場価値査定はオークションデータを元に当センターがお伝えします。

業界経験が長く中古自動車相場に精通しております。

この業界に精通しておりますので、一番高く売れる方法をご提案させて頂きます。

中古車としての価値がまだあり、販売したほうが利益が大きいと思われる場合は、相続手続きをしたあとに売却となり、必要書類を新所有者(オークション等)に提出する必要があります。

 

 

普通車の場合

車両の相続手続きを開始します。

遺産分割協議により決められた代表者が相続する「単独相続」なのか、相続人全員で相続する「共同相続」なのかで必要書類は変わります。

A 単独相続の場合

・自動車検査証

・戸籍謄本もしくは戸籍の全部確認事項証明書など(死亡と相続人全員がわかるもの)

・遺産分割協議書

・印鑑証明書(代表相続人)

・代表相続人の実印また本人が来られない場合は委任状

車庫証明書

・申請書(OCRシート1号)

・手数料納付書

・自動車税申告書

 

B 共同相続の場合

・自動車検査証

・戸籍謄本もしくは戸籍の全部確認事項証明書など(死亡と相続人全員がわかるもの)

・相続人全員の印鑑証明書

・相続人全員の実印もしくは本人が来れない場合は委任状

・新所有者以外の相続人全員の譲渡証明書

車庫証明書

・申請書(OCRシート1号)

・手数料納付書

・自動車税申告書

 

これらの書類を揃えて、新しい所有者(相続人)の居住地を管轄する陸運支局に出向き、名義変更を行います。

※それぞれの書類には発行されてからの有効期限がありますので、速やかに行う必要があります。

 

当センターでは廃車、オークション転売、相続手続き、遺産分割協議書の作成、各種書類作成をワンストップですることが出来ますので、ご面倒であれば、ご遠慮なくお問合せください。

 

軽自動車の場合

軽自動車の場合は普通車のような煩わしい相続の書類は必要ありません。

しかし以下の書類は集める必要があります。

・自動車検査証

・新所有者の住民票

・自動車検査証記入申請書

・軽自動車税申告書

・自動車取得税申告書

・新所有者の印鑑

・亡くなった方の戸籍謄本

 

 

これらの書類を集め軽自動車検査協会にて手続きをします。

 

※それぞれの書類には発行されたからの有効期限がありますので、速やかに行う必要があります。

所有者がローン会社になっている場合

自動車をローンで購入していた場合、車検証の所有者の欄が自動車販売店になっていると思います。支払いを完済していても、そのままに放置されているケースが多いです。

この場合、異なった手続きが必要になってきます。

 

ローンが残っている場合

ローンがまだ残っていて支払い中の場合、契約者が死亡していても残債を支払う必要があります。

相続を放棄すれば、債務にあたる自動車ローンも放棄することができます。

相続放棄したほうが得なのか、損なのかはケースによって違います。

相続を放棄ぜすに、自動車のローンが残っている場合は、とりあえずローンを支払い続けます。車が必要ない場合でも、まずは相続手続きをし、その後に売却手続きをすることになります。

廃車する場合であっても、まずは相続をし、ローンを完済してからでないと抹消手続きができません。

 

 

ローンは完済されていた場合

ローンは完済していても、所有者がディーラーのままになっていることは良くあります。

これはディーラーが優良なお客様の次回の買い替えを考え、自動車の処分の際に必ず連絡が入るという販売戦略の為なのかもしれません。

しかし、この場合にもし購入者が亡くなると、所有権がディーラーやローン会社のままになっているため、移転手続き(転売)や廃車手続き(抹消)ができません。

この場合は、まずディーラーに連絡をとり、所有権を解除する手続きを取ってもらう必要があります。

 

 

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