旧所有者が印鑑証明、譲渡証明書発行後に引っ越してしまった珍しいケース

自動車登録

こんな事ってあるの? 旧所有者が何度も引越し

今日は参りました

引き受けた、車庫証明+名義変更+出張封印のセットの仕事でしたが、名義変更直前に旧所有者の印鑑証明、譲渡証明書に記載された住所と車検証の住所が違うことに気付きました。

ああこれ、面倒なやつだ!と 思いましたがこれは想定内の出来事

 

旧所有者が譲渡の意思があることを示す譲渡証明書と実印

それを照合する印鑑証明

ここの住所が車検証とずれている事は良くあります。引越ししてもわざわざ自動車検査証の住所変更をしない人が多いです。(※厳密には違法状態)

普通車の住所変更は、車庫証明を伴うので費用もかかり面倒なのです。

 

この場合は旧所有者の住民票を一緒に添付し、その中で車検証と印鑑証明に記載された住所の繋がりが解るように住民票を添付する必要がでてきます。

ここまでは比較的、自動車の移転登記でよくある事  しかし

譲渡証、委任状を記載した当日に旧所有者が引っ越していた

職務上請求書で住民票を取得すると、なんと譲渡した当日にまた引っ越しているではないですか

状況をまとめると

現在の住所  新住所

印鑑証明書、譲渡証の住所  旧住所

車検証の住所   旧、旧住所  

 

既に引っ越してしまっている以上、旧住所の住民票は取得できません。

 

この状態で陸運支局に申請にいくと、どうなるか?

やはり面倒くさいことになります。

法的には何の問題もないので、主張すべし

このようなケースでは、確かに旧所有者の住所が、申請時点で提出している書類と違い一見、書類不備があるように見えます。

しかし、譲渡の意思表示は、譲渡証に押印、印鑑証明を発行したときに示されており、それは3か月有効です。 その後引越しをしても、その意思表示が無効になるはずがありません。

そして、住民票は、車検証と印鑑証明の住所の繋がりを証明し同一人物であることを確認する補助資料にすぎません。

よって、移転登記の際に再度、旧所有者から譲渡証、印鑑証明、委任状を新住所にて取得する必要はないということになります。

面倒ではありますが、正当なことは正当なので主張できるということになります。

 

とにかく、よかったです。

たかが名義変更でしたが、様々なケースがあるので、経験をもっと積んでどんな場合にも正しく対処できるよう努めていきたいと思います。

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