生前贈与と相続の自動車の名義変更

家族間の名義変更について

 

・ご高齢の両親の車両の所有権だけ、息子さんや娘さんに移したい

引き続き両親が車両を使用するケース

・ご高齢の両親の車両の所有権だけでなく、使用者も息子さんや娘さんに移したい

このようなケースは自動車の名義変更手続きが必要になります。

所有権を持ったまま、ご高齢の両親が亡くなってしまった場合は、相続後の名義変更となり、通常の名義変更に比べて集める書類が多くなり、煩雑になります。

ここでは、生前に自動車を父から子供に贈与する場合の名義変更手続きを比較してみたいと思います。

生前に自動車を子供に贈与する場合の名義変更手続き

生前に自動車を贈与するほうが、名義変更の手続きは簡単になります。

後に説明する相続した車両の名義変更となると、遺産分割協議書や、戸籍謄本、相続人全員の記載のある戸籍謄本、相続人全員の捺印など集める書類が増えます。

名義変更手続きに関しては、新所有者(新使用者)の住所地の所轄の陸運局に相談すれば親切に教えてくれると思います。軽自動車に関しては軽自動車検査協会に相談するとよいでしょう。

日中、手続きに行く暇がない、手続きが面倒な場合などは、当事務所が代行致します。

生前の名変手続に必要な書類

書類は多いですが、相続の際に集める書類に比べ、簡単に入手できるものばかりです。

委任状 旧所有者、新所有者及び新使用者の実印

譲渡証明書 旧所有者の実印

③車検証(車検がきれてないもの原本)

④ナンバープレート(2枚) ※ナンバー変更ない場合は必要ありません

⑤印鑑証明書(旧所有者、新所有者 3か月以内のもの)

⑥住民票又は登記事項証明書等 ※車検証記載の住所氏名等が印鑑証明と異なる場合に変更の繋がりを証明できるもの  車検証の記載と印鑑証明の住所が同じ場合必要ありません。

⑦使用者の住所を証明する書面(発行されてから3か月以内のもの 写し可能)

新所有者と新使用者が異なる場合、個人の場合 住民票 法人の場合登記事項証明書

⑧自動車税申告書

⑨新使用者の車庫証明書 ※使用本拠の位置の管轄警察署発行より40日以内

車庫が変わらない場合は必要ありません。

 

 

 

故人の自動車を相続人に名義変更する手続き

故人の自動車を相続した場合、速やかに名義変更をしておかないと後々トラブルが発生し面倒なことになってしまいます。

法令では、相続で自動車の名義変更を行う場合には相続を開始してから15日以内に行うことになっています。

名義変更手続きに関しては、新所有者(新使用者)の住所地の所轄の陸運局に相談すれば親切に教えてくれると思います。軽自動車に関しては軽自動車検査協会に相談するとよいでしょう。

故人の自動車を相続した際に必要な書類

  • 自動車検査証
  • 車庫証明書(保管場所が変更になる場合)
  • 故人の死亡が確認できる戸籍標本または除籍謄本
  • 相続人全員も記載がある戸籍標本
  • 自動車の新たな所有者となる相続人の印鑑証明書
  • 自動車のあらたな周遊者となる相続人の実印
  • 遺産分割協議書

故人を管轄する運輸支局が変わる場合はナンバープレートも必要になります。

その場合には書類だけではなく自動車を直接持ち込まなければいけません。

故人の自動車を相続した際に確認すべき事項

●自動車検査証(車検証)の所有者が故人になっているのか?

所有者がリース会社、販売店になっていることがあります。その時は、譲渡証などを所有者から取得する必要があります。

ローンの残債がある場合は、残債を支払い、所有権を解除してもらう必要があります。

●遺産分割協議で自動車の相続人が決まるまで名義変更はできません

名義変更の必要書類に遺産分割協議書があるためです。

遺産分割協議書に記載する内容は、車名・登録番号・型式・車台番号です。

遺産分割協議書には、法定相続人全員の署名と捺印が必要です。

 

手続きが面倒な方は、当センターで代行します。

車庫証明代行手数料

北九州ナンバー  8,800円(税込)

別途印紙代  普通車2,750円、軽550円がかかります。

名義変更代行手数料(書類作成料込)

北九州ナンバー  6,600円(税込)

福岡ナンバー   6,600円(税込)

筑豊ナンバー   6,600円(税込)

別途実費がかかります。

ナンバープレートが変わる場合(ナンバープレート代 570円~2千円程度)

レターパック送料 520円

行政書士佐藤浩一事務所

電話 ☎093-482-3923   AM8:00-24:00 年中無休

①当事務所から相続人様が用意する必要のある書類についてご連絡致します。

②書類が集まりましたら、当事務所に発送をお願いします。

③当事務所が名義変更を代行致します。

普通車のナンバープレートが変更になる場合は、陸運局にて封印作業があるため、車両持ち込みが必要になります。

④名義変更は終了いたしましたら、速やかに相続人様へ書類一式を発送致します。

書類発送先

書類はこちらまで郵送ください

〒802-0018

北九州市小倉北区中津口1-9-4

☎093-482-3923

佐藤浩一 宛

 

※ヤマト運輸局留めを使えば受取即日対応が可能な場合があります。

下記までヤマト便にて発送頂ければ最短で努力させて頂きます。

ヤマト運輸

宅急便センター コード 091052   小倉葛原センター  留め

行政書士佐藤浩一事務所 宛

 

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