所有権留保されたいた場合の名義変更
自動車を個人売買したお客様からのご依頼
普通車の名義変更でしたが、途中からその車両の所有者は実はディーラー様になっていたというケース。
ローンで自動車を購入した際、ディーラー又は、ローン会社が担保として自動車の所有権を持つ形で、購入したお客様は使用者として使って頂くというケースです。
車検証の所有者欄はディーラー様で、譲渡する人物は使用者となっている。
これでは、名義変更ができません。
この自動車の所有権は留保されており、所有者はあくまでディーラー様なのですから。
しかしローンが終わっているのであれば、自動車を譲渡することは可能です。
ディーラー様に連絡して所有権の留保を解除してくださいと言えば、書類を書いて送付してくれます。
ディーラー様から新所有者に直接名義変更は可能なの?
答えは、ケースバイケースです。
ディーラー様またはローン会社は、所有権留保を解除するときに、譲渡証明書、委任状を送ってくれると思います。 問題になるのは、その委任状の文言がどうなっているか?
移転登記に関する一切の権限になっていれば直接移転は可能だ
まれに所有権の解除の際の所有権の移転は使用者への移転に限る旨の記載があるケースもある。こんな場合はディーラー様から直接新しい買主に名義変更はできない。
直接移転可能な場合の名義変更
この場合は、通常の名義変更と難易度は変わりません。
ディーラ様が用意してくれた譲渡証明書(社印)、印鑑証明書、委任状(社印)
に、新しい所有者の委任状(実印)、印鑑証明
これだけで、あとは陸運局にある書類を書き上げるだけです。
直接移転ができず ダブル移転する場合
面倒ですが、ディーラー様から一旦旧使用者へ所有権を移し、その後、旧使用者から新しい所有者へ名義を移転させます。
この場合は必要な書類が増えますが、そこまで難しい手続きではありません。
証紙が2回かかるので500円X2で1000円の印紙代がかかることは注意が必要です。
ダブル移転の必要書類
ディーラ様の用意した 譲渡証明書(社印)、委任状(社印)、印鑑証明
旧使用者の用意した 譲渡証明書(実印)、委任状(実印)、印鑑証明
新 所有者の用意した 委任状(実印)、印鑑証明
旧使用者の住所が変わっていた場合
これは無茶苦茶面倒なケースとなります。
旧使用者の住所が変わっているのですから、ディーラー様から旧使用者への移転登記時に車庫証明が必要になります。これを聞いただけで面倒で、追加日数、追加コストがかかることがわかります。
ディーラ様→ 旧 使用者 → 新所有者と名義変更
この場合、旧仕様者の現在住んでいる住所を証する住民票と、車検証に記された住所からどのような経緯で現在住所に至っているかろ示す必要がでてきます。
自動車の移転登記は結構面倒です。 福岡県行政書士丁種会員である当事務所にお任せください。
出張封印制度を使えば、お客様のご指定頂いた日時に、お客様の駐車場でナンバーの付け替え、封印作業も可能です。
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