【自動車登録コンプラ対策 2026年 行政書士法改正】
当事務所は福岡県北九州市小倉北区にある自動車登録を専門に扱う行政書士事務所です。
自動車販売業を営む販売店様、整備工場様にとっては、近年のコンプラ対策に悩まされている方も多いと思います。
実際に事業をこなすなかで、このようなコンプライアンス適合が実態として可能なのか?というお声はよく伺います。
私たち行政書士のなかでもたくさん実務を扱う事務所では、「このような法律の厳しい運用は実務上難しいのではないか?」という話も度々議論されております。
しかし、事業を安全に継続していくためには、最低限守らなければならないラインを線引きして法的問題がおきないよう対策し、うまく立ち回っていくしかありません。
当事務所はこの問題を事業者様と一緒に解決するお手伝いができたらと考えております。
自動車販売店・整備工場の方向け
行政書士法改正への対応について
「うちは大丈夫?」「この運用は問題ない?」など
お問合せ・ご依頼 平日・土日祝 AM8:00-PM8:00

いずれも受付しています。
現状の運用チェックだけでも大歓迎です。
行政書士法改正(2026年施行)について
2026年1月から行政書士法が改正施行されました。
今回の改正は
新しい禁止事項が増えたというより
元々禁止されていた行為を
条文上はっきり書いた
という性格のものです。
しかし実務上は
販売店・整備工場の業務運用に大きく影響します。
ここでは、自動車業界向けに分かりやすく整理します。
① 自動車販売店にとって重要な変更点
■「名目に関係なく報酬を得て書類作成は禁止」が明文化
改正後のポイントはここです。
「書類作成料0円」にしていても
他の名目で利益を得ていればアウト
つまり
・納車費用
・事務手数料
・コンサル料
・販売利益
これらがある状態で
他人の申請書を作成すると行政書士法違反となる可能性が明確化されました。
■法人にも罰則(両罰規定)
従業員が違反した場合でも
会社自体に罰金
が科される可能性があります。
つまり
個人の問題ではなく
会社のコンプライアンス問題
になったという点が重要です。
② 日行連声明から読み取れる改正の趣旨
日行連の声明から読み取れる改正の本質はシンプルです。
つまり国の意図は
無資格の書類ビジネス排除
書類の品質確保
国民の不利益防止
であり
自動車業界だけを狙った改正ではありません。
ただし、
自動車登録分野は元々グレー運用が多かったため
今回の改正で最も影響を受ける業界の一つ
といえます。
③ 行政書士法違反にならない行為
以下は問題ありません。
完成済み書類の提出代行
車検証受領代行
添付書類収集
必要書類の説明
OSSデータ送信補助
自社名義申請
ポイントは
書類を作成していないか
これだけです。
④ 行政書士法違反になる可能性が高い行為
以下は要注意です。
■納車費用に含めて書類作成
これは今回の改正で
明確にNG です。
■車両代金のみ請求して書類作成
表面上無料でも
実質的に利益がある
と判断される可能性が高いです。
■行政書士が最終確認だけする運用
販売店が書類を作り
行政書士がチェックするだけ
この運用は
実質作成者は販売店
と評価されるリスクがあります。
内部告発リスクもあります。
⑤ グレーゾーン(判断が分かれる)
実務ではここが一番重要です。
例えば
・共同申請の書類作成
・委任状の事前記入
・譲渡証明書の事前準備
などは
違法とまでは言えないが
安全とも言えない
という位置になります。
⑥ 実務対応として推奨される運用
安全に運用するには
書類作成は行政書士へ委託 (書類を集めて記入せずに丸投げ)
販売店は情報提供に徹する
書類修正は一切しない
この体制が最も安全です。
まとめ
今回の行政書士法改正は
新しい規制ではなく
運用の見直しを迫る改正
です。
特に自動車業界では
長年の慣習
営業サービス
社内の独自運用
がそのまま違法評価される可能性があります。
コンプライアンスチェック受付中
・現在の運用が適法か知りたい
・社内ルールを整備したい
・行政書士委託の仕組みを作りたい
こういったご相談を多くいただいています。
お問合せ・ご依頼 平日・土日祝 AM8:00-PM8:00

お気軽にご連絡ください。