普通自動車の新車・中古新規登録・名変に関する手続

北九州・筑豊・福岡ナンバーの手続きはお任せください

普通自動車に関する手続

・普通自動車の名義変更(移転登録)

・普通自動車の住所変更

・普通自動車の新車新規登録

・普通自動車の中古新規登録

 

代行報酬 料金表 北九州ナンバー・筑豊ナンバー・福岡ナンバー

事務所報酬

北九州ナンバー  6,600円 (税込)

筑豊ナンバー   6,600円 (税込)

福岡ナンバー   8,800円 (税込)

※法定費用別途

必要書類

新規登録(新車)の場合

委任状(新所有者及び新使用者の実印 法人の場合は代表者印)

②譲渡証明書譲渡証明書

③完成検査終了証

④印鑑証明書(新所有者 3か月以内のもの)

⑤使用者の住所を証する書面(発行されたから3か月 写し可)

新所有者と新使用者が異なる場合 ※個人:住民票 法人:登記事項証明書

⑥自動車通関証明書等(新車輸入車のみ)※リサイクル料金の預託確認ができるもの

⑦自賠責保険証明書※車検有効期限を満たすもの

⑧自動車重量税納付書※自動車重量税法に定める額の印紙を貼付け(立替可)

⑨自動車税申告書

⑩新使用者車庫証明※使用本拠地発行、発行から40日以内

⑪既に希望ナンバーを申し込みされている場合「入金確認メール」と「QRコード」を印刷したものを一緒に送付お願いします。※既に希望番号予約済証がある場合はその希望番号予約証(原本)を送付ください。

⑫その他必要な情報 ※自動車税、重量税、環境性能割、課税標準額、車体の色、販売店コード等

 

新規登録(中古)の場合

委任状 ※新所有者及び新使用者の実印 法人の場合は代表者印

譲渡証明書

③予備検査証または保安基準適合証※有効なもの

④印鑑証明書(新所有者 発行されてから3か月以内)

⑤使用者の住所を証する書面(発行されてから3か月以内のもの、写し可能)

新所有者と新使用者が異なる場合※個人:住民票  法人:登記事項証明書

⑥登記識別情報等通知書

⑦自賠責保険証明書※車検の有効期限を全て満たすもの

⑧自動車重量税納付書※自動車重量税法に定める額の印紙を貼付け(立替可)

⑨自動車税申告書

⑩新使用者の車庫証明 ※使用本拠の位置の管轄警察発行より40日以内

⑪既に希望ナンバーをインターネットで申し込みの場合「入金確認メール」と「QRコード」を印刷したものを一緒に送付してください。※既に希望番号予約済証がある場合はその希望番号予約済証(原本)を送付ください

⑫その他必要情報※自動車税、重量税、環境性能割

 

名義変更(移転登録)

委任状 旧所有者、新所有者及び新使用者の実印(法人の場合代表者印)

譲渡証明書

③車検証(車検がきれてないもの原本)

④ナンバープレート(2枚) ※ナンバー変更ない場合は必要ありません

⑤印鑑証明書(旧所有者、新所有者 3か月以内のもの)

⑥住民票又は登記事項証明書等 ※車検証記載の住所氏名等が印鑑証明と異なる場合に変更の繋がりを証明できるもの

⑦使用者の住所を証明する書面(発行されてから3か月以内のもの 写し可能)

新所有者と新使用者が異なる場合、個人の場合 住民票 法人の場合登記事項証明書

⑧自動車税申告書

⑨新使用者の車庫証明書 ※使用本拠の位置の管轄警察署発行より40日以内

⑩既に希望ナンバーをインターネットで申し込みの場合「入金確認メール」と「QRコード」を印刷したものを一緒に送付願います。※既に希望番号予約済証がある場合はその希望番号予約済(原本)を送付してください。

⑪その他必要情報

※環境性能割等

 

一時抹消

委任状 ※所有者の実印(法人の場合 代表者印)

②車検証(原本)

③印鑑証明書(3か月以内のもの)

④ナンバープレート(2枚)

⑤自動車税申告書

 

 

住所・氏名・使用者変更

委任状 ※所有者及び新使用者の印鑑(法人の場合は代表者印)

※使用者自体が変更となる場合、旧使用者の委任状は不要

②車検証(原本)

③変更のつながりや関連を証明する住民票、戸籍謄本、登記事項証明書等

④ナンバープレート(2枚) ナンバーが変わる場合のみ

⑤車庫証明(変更に伴い使用の本拠が変わる場合)

使用者自体が変更となる場合 

新使用者の住所を証する書面(3か月以内のもの)

個人の場合 住民票又は印鑑証明書

法人の場合 登記事項証明書又は印鑑証明書

使用本拠の位置が変更になる場合

車庫証明書 ※使用本拠の位置の管轄警察署発行40日以内

 

⑥自動車税申告書

 

 

 

その他書類

陸運局にて用意してありますので、当事務所にて記載いたします。

各ORC様式

自動車税申告書

手数料納付書

重量税納付書

 

利益相反行為について

以下の場合は、移転前の所有者と移転後の所有者の利益が相反し、(一方の利益となると同時に他方の不利益になる行為)第三者の許可または同意(承諾)が必要となります。

1 旧所有者と新所有者がともに法人で、同一の役員が存在する場合

それぞれの法人の取締役会(または株主総会)の議事録等の写し

 

2 旧所有者と新所有者の一方が法人で他方が同法人の役員である場合

法人の取締役会の議事録等の写し

 

3 未成年の子と、その親権者との移転登記(名変)

未成年者の代理として「特別代理人」が手続きを行う必要があります。

「特別代理人」の専任は家庭裁判所に請求して行います。

特別代理人の必要な書類

①特別代理人専任の「審判書」の謄本

②譲渡証明書(実印を押したもの)

③印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)

④実印(本人が来る場合) 委任状(本人が来ない場合、実印を押したもの)

 

車の所有者が死亡し、そのまま廃車(抹消)したいとき

所有者が死亡したまま、車を抹消することはできません。

所有者を一旦相続人等に移転してから、抹消の手続き(移転抹消)を行うことになります。

書類発送先

〒802-0018

北九州市小倉北区中津口1-9-4

行政書士佐藤浩一事務所

☎ 093-482-3923

特にお急ぎの場合はヤマト運輸の葛原センター止めでお願いします。

ヤマト運輸

宅急便センター コード 091052   小倉葛原センター  留め

行政書士佐藤浩一事務所 宛

書類到着次第速やかに着手いたします。

基本的に書類午前中到着で不備がなければ当日対応致します。

午後着の場合は基本的に翌日申請となります。

特にお急ぎの場合はご相談ください。できる限りご要望に添えるよう対応致します。

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