法人と代表取締役個人との間の名変には制限がある
社長が個人名義で所有している車を法人名義にしたい。
理由は様々あるでしょうが、このような一見簡単そうに見える名義変更ですが、これは利益相反行為に当たりちょっと必要書類が増えます。
逆に法人名義の車両を代表取締役へ名義変更する場合も同じです。
これは、社長個人と法人は別人格なので、勝手に譲渡(所有権の移転)をやってしまうと、法人に損失を与える可能性があるからということになります。
会社の社長(代表取締役)はあくまで経営の代表者であり、法人の財産を所有しているのはあくまで株主であるからということになります。
申請書類(印鑑証明)だけでは、その法人の代表者がすべて株式を握っていることも見えませんので、所有権の移動を車両を売る側と買う側(有償無償は問わない)が勝手にすると不利益を生じさせる恐れがあるからです。
なので追加で必要な書類は取締役会議事録または株主総会議事録になります。
名義変更に必要な書類は以下となります。※陸運局で入手できる申請書類は除く
・車検証
・譲渡証明書(旧所有者の実印が押印されているもの)
・旧所有者の印鑑証明
・旧所有者の委任状(実印がおされているもの)
・車庫に変更があれば車庫証明(新所有者)
・新所有者(法人)の印鑑証明
・新所有者(法人)の委任状(実印がおされているもの)
※法人と代表取締役個人の住所が同じなら車庫証明は省略できます。
・取締役会議事録または株主総会議事録
どちらでも構いませんので書類を作成していけばよいです。
社長1人しか取締役がいない会社もあると思いますが、1人であれ取締役会を開いて、決議したとすれば問題ありません。
議事録作成が面倒という方はこの下にあるファイルを書き直して作るとよいでしょう。
このひな形を使って、自社のケースに当てはめて作成すれば問題ありません。
ご面倒であれば当事務所にご依頼いただけたら名変の追加書類としてついでに作っておきます。
特に追加料金は頂きません。
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