自動車・バイクの所有権解除 北九州・福岡市及び周辺エリア

所有権解除とは

自動車やバイクをローンで購入した場合、ローンの支払が完了するまで、ローン会社やディーラーなどの販売業者が所有権を留保しているのが一般的です。万一ローンが支払えない場合は、車両の所有権を元に、車の処分をし残債を回収しようというものです。しかし、ローンの支払が終わっても、所有権がそのままにされている事はとても多いです。車検証の所有権欄が自分の名前になっていない場合、自分の名前に所有権を移転しておかないと、いざ、車を売却、名義変更、廃車をしようと思ってもできません。

ローンの支払が終わったら所有権を自分に移しておく必要があります。

既にローンが払い終わった車両は、所有権を解除しておく必要があります。

当事務所では、面倒な所有権解除手続きを代行します。

行政書士佐藤浩一事務所

所有権解除の方法                                      

ローンの支払がおわったら、ローン会社、または自動車販売店に連絡をして所有権解除に必要な書類を送ってもらう必要があります。

車の所有者の車の使用の本拠である管轄の運輸局・運輸支局で手続きを行います。

運輸局・運輸支局は平日の朝8時45分~11時45分: 午後13時から16時と限られた時間しか受け付けてもらえない事が多く、不便です。

平日に時間が取れないかたや、遠方で時間を割いて陸運局に行けない場合は、当事務所が代行致します。慣れない書類の作成や面倒な手続きをせずに時間を節約することが出来るかと思います。

所有権解除の必要書類

ご自身でする場合

リース会社(販売店)から送ってもらう書類

1 譲渡証明書(旧所有者)

2 委任状(旧所有者)

3 印鑑証明(旧所有者)

新所有者が準備する書類

4 車検証

5 印鑑証明(新所有者)

6 実印

以下は運輸局に様式があります。

7 申請書

8 申請書手数料納付書

9 自動車税・自動車取得税申告書

 

当事務所に依頼する場合

リース会社(販売店)から送ってもらう書類

1 譲渡証明書(旧所有者)

2 委任状(旧所有者)

3 印鑑証明(旧所有者)

新所有者が準備する書類

4 車検証

5 印鑑証明(新所有者)

6 委任状(新所有者) 委任者の欄の1個所に住所氏名を記載し捺印

 

※もしお客様の現在の住所と印鑑証明の住所が違う場合は、住民票も必要となります。

 

書類が揃い増したら下記まで発送をお願いします

書類が届きましたら、速やかに所有権解除をして返送致します。

書類はこちらまで郵送ください

〒802-0018

北九州市小倉北区中津口1-9-4

☎093-482-3923

佐藤浩一 宛

 

※ヤマト運輸局留めを使えば受取即日対応が可能な場合があります。

下記までヤマト便にて発送頂ければ最短で努力させて頂きます。

ヤマト運輸

宅急便センター コード 091052   小倉葛原センター  留め

行政書士佐藤浩一事務所 宛

当事務所に依頼した場合の費用

当事務所報酬 6,600円(税込)

法定料金500円

返送用レターパック 520円

合計 7,620円(税込)

車検証携帯とコピーについて

手続きする間、車検証が手元にありません。

その間に運転する必要がある場合は、車検証のコピーを携帯しておく必要があります。

自動車は、自動車車検証を備え付け、かつ国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

道路運送車両法第66条第1項には車検証と書いており、コピーで良いとは書いていません。

一般的には原本を持ち歩かないと違法行為という事になってしまいます。

コピーではだめなのか?

特にバイクなどでは原本を車両に保管しておくと、車検証がボロボロになってしまうケースもあり、コピーを持ち歩く方も多いのが現状です。

検挙状況としても、正当な理由があることが説明できるのであればコピーであることを理由に検挙されることは、今のところないようです。

運転中に交通違反を犯しても車検証の提示を求められることはなく、事故を起こした場合や、職務質問を受けた場合に限られますが、その際もコピーであることが問題になったことはないようです。

事情によっては所有権解除手続きの際のように登録や車検の効力を切ることもなく、所有権を変更する為だけの手続きで一時的に車検証がない状態でコピーを携帯して運転するのは、慣習上問題がないようです。

とはいえ、法令上は原本を携帯するとなっておりますので、常に原本を携帯するように心がけた方が良いでしょう。

 

お気軽にお問い合わせください 電話 093-482-3923 年中無休

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