黒ナンバーの取得 代行します!
黒ナンバーの取得とは、軽自動車を使って運送事業を開業するために、陸運支局に申請を行い、連絡書に増車の印鑑をもらい、名義変更や新規登録の際に黄色の軽自動車ナンバーでなく事業用の黒ナンバーを取得することです。
貨物軽自動車安全管理者講習 ←こちらから申し込みできます 5時間 3,700円
貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車の運行の安全の確保に関する業務を行うに
当たり必要な事項に関する知識の習得を目的とされる方。
面倒な軽運送事業の開業の届け出を代行します。
お気軽にお問合せください
黒ナンバー取得料金表
連絡書の取得までお客様で行った場合の黒ナンバー取得代行
北九州ナンバー 6,600円(税込み)※別途ナンバー代2,160円
筑豊ナンバー 6,600円(税込み)※別途ナンバー代2,160円
福岡ナンバー 8,800円(税込み)※別途ナンバー代2,160円
久留米ナンバー 11,000円(税込み)※別途ナンバー代2,160円
軽貨物運送事業の届け出から黒ナンバー所得まですべて丸投げ
面倒な書類作成も当事務所が作成、提出から黒ナンバーの取得まですべて代行します。
北九州ナンバー 33,000円(税込み) 別途ナンバー代2,160円
筑豊ナンバー 33,000円(税込み) 別途ナンバー代2,160円
福岡ナンバー 33,000円(税込み) 別途ナンバー代2,160円
久留米ナンバー 33,000円(税込み) 別途ナンバー代2,160円
軽貨物運送事業の届け出書類はお客様で作成し、提出代行をナンバー取得だけお願いしたい
何度も軽運送事業の届け出をしていて、書類作成は問題なくできるが、遠方や平日に時間がないため、提出代行と連絡書の取得及び黒ナンバーの取得をお願いしたい場合
北九州ナンバー 17,600円(税込み) 別途ナンバー代2,160円
筑豊ナンバー 17,600円(税込み) 別途ナンバー代2,160円
福岡ナンバー 17,600円(税込み) 別途ナンバー代2,160円
久留米ナンバー 17,600円(税込み) 別途ナンバー代2,160円
軽貨物運送事業の書類だけ作って欲しい 運輸支局への提出や黒ナンバー取得はご自身でしたい
軽貨物運送事業申請の書類の作成の部分のみ代行します。
日本全国 22,000円(税込み)+送料 600円(レターパックプラス)
山口県、大分県、佐賀県、熊本県、長崎県など近隣の県も対応可能な場合がありますので、お問合せください。
軽貨物運送事業の要件
事務所・休憩所
①場所
事務所の場所が都市計画法、農地法、建築基準法などの法令に適合している必要があります。
以下のような地域は事務所の設置ができません。
・市街化調整区域
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
ただし、上記地域(市街化調整区域を除く)でも、自宅住居と併設する場合は、認められる可能性が高くなります。
②車庫
車庫の使用権限が必要になります。 車庫証明が取れる駐車場を自己所有または賃貸で確保できれば問題ありません。
※原則として営業所に併設となっていますが、直線距離で2KMいないであれば問題ないことが殆どです。
1台あたり8㎡以上、二輪の場合は5.5㎡以上を確保する必要があります。
③車両
車両は1台以上あれば問題ありません。
バンや幌車、軽トラで問題ありません。
乗車定員が2名以内で貨物用であることが要件となります。
ワンボックスの乗用車を使用する場合は構造変更によって貨物車にすることが可能です。
二輪車の場合は125CC以上であること。
車両には、自賠責保険及び任意保険を事業用として加入する必要があります。
④人的要件
※令和7年4月1日から全ての貨物軽自動車運送事業者は、次のいずれかの要件を満たした方を貨物軽自動車安全管理者に選任する必要があります。
- ①貨物軽自動車安全管理者講習を選任の日前2年以内に修了した者
- ②貨物軽自動車安全管理者講習を修了し、かつ、貨物軽自動車安全管理者定期講習を選任の日前2年以内に修了した者
- ③貨物軽自動車運送事業者が一般貨物自動車運送事業等を経営する場合にあっては、その運行管理者として選任されている者
ただし、令和7年3月31日以前に事業の届出を行った既存事業者については、猶予期間があり、貨物軽自動車安全管理者の選任が令和9年3月31日まで猶予されています
※一般的には①の講習を受講することになります。
車両数と同数の運転者を確保しなければなりません。
ご不明な点はお気軽にお問いあわせ下さい

