車を購入する際に、車庫証明を取得した人が疑問に思う事があると思います。
今まで駐車していた車両と入れ替えたことを届出する必要なないの?
事実上、今まで停めていた車両がどうなったという紐づけはされていないというのが現実です。
昔の車両を所有し続けたまま、新しい車を同じ車庫で車庫証明の取得ができてしまう。
こんなことして大丈夫なのでしょうか?
車庫証明とは、「自動車保管場所証明書」と言います。
つまり、自分のこの車両の保管場所はここですよという証明書です。
車庫はしっかりとした屋根付き駐車場である必要はなく、ただの空き地でも車両が問題なく駐車できれば大丈夫です。
車庫証明には「使用の本拠の位置」から2KM以内というルールがあります。 私用する権利がある駐車場であれば、どこでも申請できるわけではなく、自分の車両のサイズが問題なく駐車できる必要があります。つまり、駐車するとドアが開かず降りることができないような場所では証明書がおりません。
同じ駐車場に複数台の登録は可能なのか?
これはもちろんダメです。
車を留めるスーペースが1台分しかないような敷地で2台目の車庫証明を取るということはできません。
駐車場を日中はこの営業車、夜は自家用車というように、交互にかぶらないからという場合でももちろん2台目の車庫証明はとれません。
では、1台目の車を処分してもないのに、2台目の車庫証明を取得してしまったらどうなるのか?
車庫証明の申請時に今までその敷地で登録していた車両を届出する欄がありますが、書かなくても実際車庫証明の発行に問題は起きていません。だから、1台目を所持しているのに、2台目の車庫証明が取れてしまう事があります。
その場合でも、現地調査のときに、1台目の車両が駐車してある場合などは、警察から事情をきかれる場合があります。
それが、1台目と車庫証明が取得できたあとに登録する2台目との入れ替えである場合はその旨を説明する必要がでてくるでしょう。
ということで、実際に2台分の車庫をその駐車場で取れてしまうわけですが、これは違法行為になりますのでやってはいけません。
申請した場所と異なる場所に車を保管することを「車庫飛ばし」と言います。 つまり、上記のように1台目の車庫が無くなってしまった場合、1台目の申請した場所以外の位置に保管することになり、車庫飛ばしとなります。また、2台目を他の場所に保管してもそれは車庫飛ばしとなります。
車庫飛ばしは、犯罪行為となりますので、そのような虚偽の申請をした場合は20万円以下、保管場所の不届・虚偽届出をした場合は10万円いかの罰金となりますので注意が必要です。
コメント